利用規約

オフィスゴコマチWEBサイトよりバーチャルオフィスサービスのお申し込みをいただいた方は、バーチャルオフィスゴコマチホームページ(https://office-gocomachi.com/virtual/)に記載の内容全て及び以下の利用規約に同意したものとする。

第1条(本規約の趣旨)

本規約は、谷山無線電機株式会社(以下「管理者」という)が、バーチャルオフィスサービスをお申込みいただいた方(以下「利用者」という)に提供するバーチャルオフィスサービス(以下「本サービス」という)に関する条件を定めるものとする。利用者は、管理者の提供するサービスを利用するため、本規約を遵守する。管理者は常に利用者の満足を得られるようなサービスの開発、提供に努め、管理者、利用者は相互に友好的な運営に協力、努力をするものとする。

第2条(本規約の変更)

管理者は、利用者の事前承諾または事前通知をする事無く、本規約を変更することができる。本規約の変更の効力は、管理者ホームページ(https://office-gocomachi.com/virtual/)にて掲載されたときよりその効力を生じるものとし、サービスの提供に関する一切の条件はこれに従い変更されるものとする。

第3条(サービスの提供)

管理者が利用者に対し提供するサービスの内容、料金、その他の条件は、申込時における管理者ホームページ「サービスのご案内」ベーシックプラン、スタンダードプラン、ビジネスプラン、及び当ページ上の関連リンクページに該当する通りとする。

第4条(利用目的及び事業内容)

利用者は本サービスを事業用途としてのみ利用するものとし、その事業内容は利用者が本サービスへの申し込み時に管理者へ通知した事業内容の通りとする。事業内容に変更がある場合、利用者は予め管理者に対して書面で報告しなければならない。管理者は、変更の通知がないにもかかわらず利用者の業種が契約成立時の事業内容と異なる場合、または利用者より報告された変更の内容が本サービスの利用に不適切と管理者が判断した場合には、利用者に対し何等の催告を要せず本契約を解除することが出来る。また、利用者はいかなる場合においても本施設の名称「バーチャルオフィスゴコマチ」を利用者の事業に関係して使用することが出来ない。

第5条(入会金)

  1. 利用者は本契約成立前に管理者が別途指定する期日・支払い方法に基づき、入会金を支払うものとする。管理者は振込をもって料金を領収したとみなし、利用者宛の領収書は発行しない。但し、特別な事情がある場合は、管理者は領収書を発行する場合がある。
  2. 入会金は本サービス入会時に要する初期費用であり、入会以後は発生しない。従って、本契約解除又は終了時に返金する性質のものではない。

第6条(利用料金等)

  1. 利用者は本サービスの対価として、管理者が別途指定する期日・支払方法に基づき、利用料金を支払うものとする。また利用者は利用料金のほか、本サービス利用により発生する付随費用を負担するものとする。管理者は振込をもって料金を領収したとみなし、利用者宛の領収書は発行しない。但し、特別な事情がある場合は、管理者は領収書を発行する場合がある。
  2. 1項の期日までに支払がない場合、利用者は年14.6%の割合による遅延損害金を支払う義務を負うものとする。また、期限までに支払わず管理者から督促種類に応じて督促手数料を別途請求する(電話での督促1回330円(税込)、郵送での督促1回550円(税込)を請求する)
  3. 本サービスの利用料金は月割計算とし、日割計算をしないものとする。
  4. 利用者は、電話料金、郵便料金等の利用料金において管理者が必要と判断した場合、管理者の指定する金額の保証金を預けなければならない。
  5. 管理者は、登録されている電子メールアドレス宛に請求書をeメールにて送付する。郵送での請求書・領収証の発行は、1回に付き660円(税込)の手数料がかかるものとする

第7条(消費税及び振込手数料)

利用者は本サービス利用料金及び付随費用に係る消費税等の諸税を負担し、これらの費用に加算して管理者に支払うものとする。また、振込に要する手数料に関しては利用者の負担とする。

第8条(契約の成立等)

  1. 本契約は、申込者が本規約を承認の上でWEBサイトより申し込みを行い、申込後遅滞なく申込者を確認できる運転免許証等の確認書類(現住所が確認できるもの、以下「本人確認書類」という)を管理者宛に送付する。利用者からの入金を確認し、管理者が利用を可と判断した上で、利用者に対してサービス利用開始eメールを送信した時点において、管理者と利用者の間に成立するものとする。
  2. 利用者は、申込に当たり、申込者本人の本人確認書類(法人による申し込みの場合は、法人の商業登記簿謄本および申込手続を行う担当者個人の本人確認書類)を郵送等で管理者宛てに送付しなければならない。
  3. 管理者は、提供された申込者の情報について、入会の可否にかかわらず、申込者に返還することを要しないものとする。
  4. 申込した日から本人確認書類の送付及び料金の決済が双方とも確認できない日が10日間経過した場合、その申込を撤回したものとする。

第9条(契約の期間)

  1. 本契約の期間は、契約成立の日から3か月とする。
  2. 本契約期間満了の3か月前迄に利用者から本契約の更新をしない旨の申し出がなく、管理者が引き続き利用者のサービス利用を認める場合に限り、自動的に本契約期間と同じ期間、契約は更新されるものとし、その後の期間満了についても同様とする。尚、契約更新時の月額料金は、更新時点において管理者より提示される価格とする。

第10条(提供住所・電話番号の利用)

  1. 利用者は、管理者より提供される住所の利用につき、本利用規約内容を理解し、法令に従ってこれを利用するものとする。
  2. 利用者が住所の利用により自ら損害を被り、または第三者に損害を与えた場合、管理者は一切その損害を賠償する責を負わない。
  3. 利用者は、管理者の提供する住所や電話番号を以下の各号に定める用途に用いてはならない。
    • 住民票、パスポートその他居住の実態のある場所に置くべきものに利用すること
    • アダルトサイト・出会い系サイト・MLM・マルチ商法・ギャンブル・情報販売などの類のビジネスとして利用すること
    • 多量(1ヶ月で通算5通以上)の資料請求をすること
    • 転売目的で利用すること(大量の荷物の到着)
    • ダイレクトメール(郵送・FAX・メールなど手段を問わず)に記載すること。ただし、発送に先立ち管理者宛てにeメールもしくは郵送にてその内容を通知し、事前に管理者の同意を得た場合を除く
    • 政治活動、宗教活動、暴力団活動にこれを利用すること
    • 投資、融資など金融に係わる事業に利用すること
    • 携帯電話や通信の契約を2件以上行う事
    • 管理者が疑わしいと判断した行為

第11条(WEBサイト上の住所等表記)

  1. 利用者は、管理者から提供された住所、電話番号FAX番号等をWEBサイトに記載する場合は、あらかじめ管理者に対し、URLその他管理者の指定する事項を管理者指定の書式を用いて通知し、管理者の承諾を得なければならない。
  2. 管理者は、前項の承諾を与えるにあたり、掲載の方法、掲載する文言、その他必要な条件を付することができるものとする。

第12条(権利譲渡等禁止)

利用者は、本契約上の地位を第三者に譲渡することはできない。

第13条(利用者情報の提供)

  1. 利用者は、入会時の申込内容(契約者の住所、氏名、利用目的、メールアドレス、連絡先など)に変更が生じた時は、速やかに管理者にその旨を届け出なければならない。
  2. 管理者は利用者より前項の届出が無い場合、これにより利用者に生じた損害につき、一切これを賠償する義務を負わないものとする。

第14条(契約の解除)

  1. 利用者に以下の各号に該当する事情が生じた場合、管理者は、利用者に事前通知をする事無くただちに本契約を解除することができる。
    • 本規約に定める事項に違反したとき
    • 当会の入会審査時に申告した利用目的以外にサービスを利用したとき
    • 申込時に提供した本人確認書類が真正なものでなかったとき
    • 利用料金の支払を7日以上遅延したとき
    • 破産、民事再生、会社更生、特別清算、仮差押えの申立てその他これに準ずる信用不安があったとき
    • 利用者の代表者または従業員につき、刑事手続が開始されたとき
    • 反社会的勢力との関係性が疑われるとき
    • その他公序良俗に反する行為があったとき
    • 商品などの販売においてクレームやクーリングオフが発生し、問題になると当社が判断した場合
    • 契約者と実際の利用者が異なる場合
    • その他、前項各号に該当すると管理者が判断した場合
  2. 前項の規定により本契約が解除された場合、利用者はただちに未払いの債務全額を支払う義務を負うものとする。
  3. 第1項の規定に従い本契約が解除された場合、利用者は、速やかにWEBサイト上、名刺、パンフレットその他一切の資料より、管理者から提供された住所、電話番号、FAX番号等の記載を削除しなければならない。

第15条(利用者からの解約)

  1. 利用者は本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より3か月前迄に管理者に対し、その予告をしなければならない。但し、3か月分の月額料金と解約予告日の翌日から解約日までの本施設利用により発生する付随費用を支払うことにより即時解約できるものとする。
  2. 利用者は、解約をする場合、管理者ホームページ(https://office-gocomachi.com/virtual/)上の解約フォームにより、申し入れ行う。
  3. 管理者は、前項の届出を受理した旨の通知を利用者に対して発するものとし、かかる通知が利用者に通達した時点で解約申し込みの効力を生ずるものとする。
  4. 第2項の届出を行った利用者は、解約予定日までに、WEBサイト、SNS、名刺、パンフレットその他一切の資料より、管理者から提供された住所、電話番号、FAX番号等の記載を削除しなければならない。
  5. 利用者が法人の場合、第2項の解約申入れに先立ち、あらかじめ、利用者の本店および支店登記を管理者提供の住所以外の場所へ移転し、第2項の申入れと同時に、移転登記後の利用者の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を管理者宛に送付する。

第16条(契約終了後の対応)

  1. 利用者が契約終了後に下記事項の何れかに該当した場合、該当事項が改善されるまで、利用者は管理者の損害を賠償するため、契約終了日から1日あたり1,000円(税込)を支払う義務を負う。なお、管理者が該当事項の損害を利用者に請求する際にかかった費用は利用者の負担とする。
    • 管理者提供の住所にて、利用者が本店もしくは支店として登記をしている場合
    • 行政や国に対し届け出る住所として利用者が管理者提供住所を使用している場合
    • WEBサイト、名刺、パンフレットその他一切の資料に管理者から提供された住所、電話番号、FAX番号等を記載している場合
  2. 利用者から解約日までに申し出が無い場合、受取済みの荷物は管理者により破棄する。また、解約後に到着した荷物は、管理者にて破棄する。

第17条(免責事項)

利用者は、管理者が提供するサービスにつき、以下の各号の事情がありうることをあらかじめ承諾し、管理者はこれに対する責任を負わないものとする。

  • 荷物や郵便物の遅配、未配が生じること
  • 電話、インターネット等の通信設備に一時的な不具合が生じること
  • 管理者の地位が第三者に移転すること
  • 法令の改正、管理者の倒産その他やむを得ない事由によりサービスが停止、廃止されること
  • システムメンテナンスやシステム障害、天災などにより一時的にサービスを利用者に事前通知する事無く停止すること

第18条(禁止事項)

利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。但し、事前に書面による管理者の承諾を得たときは本条を適用しない場合がある。

  1. 理由の如何を問わず、本サービスを第三者に利用させること
  2. 管理者より貸与された電話番号・FAX番号等の転貸行為
  3. 事業目的以外での本サービスの利用
  4. 利用者の事業遂行にあたり法令違反となる行為
  5. 本施設の品位を損なう行為
  6. 本施設及び建物の他の利用者の迷惑又は事業の妨げになると管理者が判断する行為
  7. 管理者、他の利用者又は第三者の知的財産権・肖像権・プライバシーの権利・名誉その他の権利又は利益を侵害する行為
  8. 管理者の事業の妨げになると管理者が判断する行為
  9. その他本契約、サービス利用規約に違背する一切の行為

第19条(反社会的勢力ではないことの確約)

利用者は次の各号に定める事項を確約するものとする。

  1. 自らが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
  2. 利用者が法人の場合、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
  3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと
  4. 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
    • 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
    • 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

第20条(個人情報)

  1. 管理者は本契約の履行に際して知り得た個人情報について、第三者に開示及び盗用の禁止又は漏洩・滅失・毀損・改竄の防止、あるいは本規約を遂行する目的以外に利用されないように適切な処置をとる義務を負う。
  2. 管理者は利用者の個人情報を、本契約を遂行する目的及び管理者の提供するサービスの向上及び新サービス開発の目的のために限り使用できるものとする。
  3. 管理者は、利用者の個人情報を公務員・弁護士・会計士・税理士等、法律上守秘義務を負うものに対して開示する合理的必要が生じた場合には、開示に先立ちその旨を利用者に報告するものとする。捜索・差押等、法律上の強制力を伴う回答が義務付けられている開示であり開示に先立つ報告が行えなかった場合には、管理者は開示後直ちに利用者に報告をするものとする。

第21条(本規約等に定めなき事項)

本規約および管理者のWEBサイト(https://office-gocomachi.com/virtual/)に定めなき事項は、民法その他日本国内法の規定に従うものとする。

第22条(管轄裁判所)

管理者と利用者の間に係争が生じた場合、京都地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。

令和4年6月1日 施行
令和4年6月20日 改定